1954-04-28 第19回国会 参議院 本会議 第40号
この間、政府におかれましても、昨年秋、岡崎外相を東南アジアの現地に派遣し、フイリピンに対しましては総額二億五千万ドルというような構想を示して、妥結の途を探究された模様でありまするが、最近に至りまして、大野公使、ガルシア外務大臣との間に、総額四億ドル、期限最高二十年といたしまして、日本側よりの投資とフイリピン国の資源開発を目途といたしまして、その実益が十億ドルに達するような方式によつて解決するという予備交渉
この間、政府におかれましても、昨年秋、岡崎外相を東南アジアの現地に派遣し、フイリピンに対しましては総額二億五千万ドルというような構想を示して、妥結の途を探究された模様でありまするが、最近に至りまして、大野公使、ガルシア外務大臣との間に、総額四億ドル、期限最高二十年といたしまして、日本側よりの投資とフイリピン国の資源開発を目途といたしまして、その実益が十億ドルに達するような方式によつて解決するという予備交渉
フイリピン国と日本との間の賠償交渉が突如として決裂に至りましたことは、誠に残念でありまするが、御指摘のように、これには先方の国内事情が多分にあつたように考えられます。先方の国内事情でありまするだけに、この問題が完全に処理されるまでには、なお忍耐心を要すると考えられまするが、併しながら今度の交渉経過等は、問題の終局の解決のために決して無駄ではなかつたと、さように考えております。
併しながら事故の発生したものはすべてフイリピン向けのものでありまして、而もそれはフイリピン政府による何と申しますか補償、それからこのフイリピン国の法令の改正で不可能となつたための非常事故によるものであるわけでありまして、昨年度の実績におきましてフイリピン向けの委託販売輸出が非常に大きかつたことなり、或いはこの保険の運営に当つて海外の受託者の信用状態を調査いたしまして引受けるというふうなことをかれこれ
これは日本国とフイリピン国との単に両国間のみにおける協定というものではなく、われわれとしては将来インドネシアにしても、ビルマにしても、やはりサービス賠償の形において役務を提供するその結果、その国国において資源が開発された場合に、単にこれはスクラップでなくても、磁鉄鉱でも、マンガンでも、あるいはすずでも、そういうものは日本の国に非常に乏しい資源であり、日本が非常に犠牲を払つて海外から遠いところをはるばると
その結果、何か結論が出て大統領の方に答申されたかと申しますと、やはりフイリピン国の内政事情がかなり複雑なようでありまして、もともと超党派的に賠償問題を取扱おうということを目的といたしましたこの委員会が、場合によりましては必ずしもそうも行かなかつた模様でありまして、フィリピン政府の当初考えていたようなところへ結論を落すことに、百パーセント成功したとは認められないわけでございます。
フィリピンと日本との間の賠償問題は、サンフランシスコで締結されました対日平和条約のフイリピン国による批准の問題と関連を持つておるのでありまして、わが国といたしましては、最もすみやかなる機会においてフイリピン国政府がサンフランシスコ平和条約を批准することを希望いたしておるのであります。
これはすべての日本国民の純粋なる感情を反映するもので、フイリピン国の特赦に次いで、今なお海外に戦犯として残されている人々の身の上に同じような好意と寛大の光が輝くことを祈念しあることを附言いたします。 以下右の決議案を御紹介いたします。
いわゆる米西平和条約、その第三条に、同諸島の包含されておる範囲を明示するために引きました緯度並びに経度を以てフイリピン国の領海と公海との境界線であると主張いたしておることに対しまして、国際法によつてフイリピン沿岸より三浬以外にいる場合はこれを公海水域であるとみなして操漁しておりました第三海洋丸とは、異なつた意見の対立を見ておるわけであります。
まず第一にお尋ねを申し上げたいのは、フイリピン国の領海、あるいは近海において、すなわち日比賠償問題解決のために、いわゆる引揚げられる沈船といいますか、沈船の予想トン数は一体どのくらいあるのか、もちろん概数しかおわかりでないと存じますが、この概数をまずお聞かせおき願いたいと思います。
(拍手)フイリピンの賠償問題解決の基調は、その領ではなく、日本政府の示す誠意と相互の信頼にかかつているにもかかわらず、今日までの折衝経過を見るに、いたずらにフイリピン側に不信を抱かせ、対フイリピン国との諸問題の解決を不必要に延引せしめて来たことは、いなめない事実であります。
例えば墓地及び史蹟、それから鉱物資源、それから古い遺物並びにそれらと発掘物等に関するすべての権利はフイリピン国政府及び住民に保留されるとはつきりこういう規定があるのです。
これらの者は人頭税若しくは居住税又は輸入税若しくは輸出税、又は私用のために輸入する私財に関するものの税金は、フイリピン国の政府又は地方官憲に支払う義務を有しないと書いてあります。それから又十八條は基地における販売及び役務に関する規定であります。
○政府委員(泉美之松君) 米比協定の第五條には、アメリカから輸入する物品のほかに、フイリピン国産品も含んでおるのでございます。規定は全部まとめて規定してございますが、物資は両方入つております。
ところが、但書に「犯人及び被害者がともにフイリピン国市民である場合、又は犯罪がフイリピン国の安全に反するものである場合を除く。」と、こうなつておりますから、属地主義の例外として第一にまことにこれ論理上首肯のできるものが除かれております。その次の(b)は、「合衆国軍隊の所属員が基地外で犯した罪で被害者も合衆国軍隊の所属員であるもの。」
しかるに、今までの政府の説明によりますと、政府はフイリピン国政府とアメリカ国政府との協定及び北大西洋同盟條約諸国に行われんとする協定を引用して、日本は不利な地位にないということを説明しておられる。しかし、フイリピン国と米国との軍事協定によりますれば、なるほど一定の基地内の事項については駐留軍がその権利を行使しております。
さらにこの点は行政協定とも関連を持つて来るのでありますけれども、米国とフイリピン国とのいわゆる安保條約に基く米比軍事協定によりますと、フイリピンのさしあたりの武器はアメリカから貸与を受ける、しかし将来は武器はフイリピン国で購入するのだということを規定しておるのを見ておるのでありますが、日本の場合は将来にわたつて永久にアメリカから借りるものであるか、特に十月から機構がかわつて、かりに保安隊防衛隊というようになる
これに対しまして私は日本政府の代表といたしまして、我々はフイリピンに賠償問題の交渉に来たのである、過去においてフイリピン国に対し幾多の御迷惑をかけたことは甚だ遺憾である。賠償問題については日本は固い決意を持つて誠実に履行する。サンフランシスコにおいて約束されたことは誠意を以て実行するの決意を持つておるのである。
本日は国際情勢等に関する調査のうちフイリピン国との賠償問題を議題といたします。先ず本問題について直接交渉の衝に当られました外務省顧問津島壽二君からその交渉の経過について説明を求めます。
それから第三番目の刑事裁判の管轄権の問題でありますが、これは米軍軍人、軍属、その家族までが駐留地以外の公用、私用の場合においても犯した犯罪について日本の裁判権を受けない、こういうことが規定せられておるのでありますが、一九四七年の米・比間の軍事基地協定においてフイリピンにおいてさえも、この軍事基地以外におけるところの米人のその犯罪については、いわばフイリピン国が裁判権を持つ、こういうふうに決定せられておるにもかかわらず
○菊池委員 ですから、われわれが戰つたのはフイリピン国ではなかつたのです。領域の一部をなしておつた国、そうするとその米国の領域の一部をなしておつたということになりますか、フィリピンが。どうなのです。
本日の毎日新聞の記事によりましても、フイリピン国の賠償に関連を持つておりまする一人のかたが言われておるそうでありまするが、依然として「フィリピン国は現金賠償を要求する。而して十四條の規定に抵触しない方法において、例えば日本の予算の一定額を対フイリピン賠償特別勘定に繰入れまして、このうちからフイリピン国が商品を日本から買うというような方法があるではないか。
そのときの特にフイリピン国ロムロ代表の演説の一節を紹介いたしますと、「日本が六年という短期間に、幾世紀も続いた侵略的、封建的、軍国主義的警察国家から、実行的な徹底した民主主義に、完全且つ永久的に移り変つたと信ずることは、不確かに人間の信じ得る限度を超えるものであります。」
○議長(林讓治君) ただいま傍聴席にフイリピン国下院議員の一行がお見えになりましたから御紹介申し上げます。 下院議員 レウテリオ君 〔拍手〕 下院議員 ヴイラレアル君 〔拍手〕 下院議員 カロ君 〔拍手〕 下院議員 エコ君 〔拍手〕 ここに諸君とともに歓迎の意を表します。(拍手) ――――◇――――― 一、国務大臣の演説
フイリピン国は平和條約第十四條に役務賠償と書いてあるのを承認しない態度を一方的に留保しているが、役務賠償以外は応じない趣旨であるのか。又平和條約第十四條にいわゆる「存立可能な経済」とは具体的にどのくらいの程度であるのか。米国の対日援助費や日本の外債方拂は優先的に考慮されるのか。賠償交渉は各国別か或いは実地調査団を派遣するのか。
「合衆国は、一定期間の合衆国軍隊への自発的入隊のためにフイリピン国市民を徴募し、且つ、これらの市民を訓練し及び合衆国軍隊の他の所属員の場合に行われるのと同一の程度の取締と紀律とをこれらの市民に対して行う権利を有することが、相互に合意された。合衆国軍隊が受け入れるこの入隊の人数は、両国政府間の合意によつて随時制限することができる。」
○曾祢益君 まあフイリピンあたりがもうだんだんに日本の現状がわかつてくれて、率直に言つて冷靜になつてくれるだろうということを御期待になつておるようでありまするが、一方におきましては東京温泉というようなものができて非常にフイリピン国の国民感情を刺戟しておるというような事実も、これは確かにあるのでありまして、決してさような意味において私は安心できない。
○曾祢益君 そこで次に伺うのでありますが、例えばフイリピン国の代表なんかが、いろいろ日本との賠償の問題について、新聞等に伝えられておる発言を見れば、只今の政府の御解釈とは必ずしも合つておらないように思うのです。即ちフイリピンは勿論この役務賠償の請求権を持つておると思うのでありまするが、現実に2の在外資産の処分というようなことをいたしましても、大した賠償がとれるはずがないのであります。
○国務大臣(池田勇人君) 講和会議におきまして、フイリピンのロムロ代表が、「フイリピン国政府が日本国政府より支拂を受くべき賠償の種願及び方式に関し、並びにその支拂い、又は引渡しの態様に関し、日本政府と交渉し、相互に協定するフイリピン共和国政府の権利は、本條約の反対の規定にかかわらず、ここに留保される。」こういうことを言つております。